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利用規約
国際送金サービス規約(第一種送金サービス)
- 第1条(目的)
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本規約は、当社が提供する国際送金サービス(第一種送金サービス)、(以下、「本サービス」といいます。)に関し、本サービスを利用されるお客様と当社との間の契約内容として定めるものです。
- 第2条(本サービスの利用)
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- 1. 本サービスを利用するお客様は、当社がウェブサイト上等で定める所定の手続きにより、本サービスを利用するものとします。
- 2. 本サービスの利用は、お客様からの当社所定の方法によるお申込みを当社が審査の上、取引時確認手続きが完了した時点で可能となります。
- 3. 当社は本サービス提供にかかるシステムのメンテナンス等のため、本サービスの提供を一部又は全部の停止、休止、中断することがあります。
- 4. 当社が本サービスを一時停止する場合は、事前に当社のウェブサイトにおいてその旨を掲示するものとします。ただし、システムの障害等で緊急を要すると当社が判断した場合は、事前の予告なく当該システムの一部又は全部を停止、休止、中断することがあります。
- 第3条(取引時確認)
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- 1. 本サービスのご利用にあたって、当社は以下の取引時確認を行います。
- (1) 法人のお客様の場合
- ①本人特定事項の確認 :法人名、代表者名、本店等の所在地。
- ②送金取引目的
- ③事業内容
- ④実質的支配者(非上場企業の場合のみ)
法人の事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にある個人及び法人の確認。 - (2) 個人のお客様の場合
- ①氏名、生年月日、住居
- ②職業
- ③送金取引目的
- 2. 送金取引時の本人確認は、「会員IDとパスワード、お客様名」により行います。
- 3. かかる本人確認によりお客様を正当な利用者とみなして取扱いを行った場合は、ご利用のパスワード等の偽造、変造、盗用、又は不正使用その他の事故があっても、当社は当該取扱いに係る取引を有効なものとみなし、また、これにより生じた損害については、当社は一切責任を負わないものとします。
- 4. 本人の再確認等
本会員登録手続後、犯罪による収益の移転防止に関する法律の関連法規で所定の取引時確認が必要な場合、その他当社が必要と認めた場合は、再度、当社が指定する必要書類の提出を求めることがあります。これらの必要書類の提出がない場合(当社が定める期日までに当社に連絡がない場合、お客様のお届けの住所へ発送した提出を求める通知書が不着のため当社に返送された場合、及びお届けの電話番号等への連絡がとれない場合等を含みます。)、当社の判断に基づき、お客様の取引の全部もしくは一部を停止し、又は会員登録を抹消することがあります。これにより生じた損害については、当社は一切責任を負わないものとします。
- 1. 本サービスのご利用にあたって、当社は以下の取引時確認を行います。
- 第4条(会員登録)
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- 1. 「EXPARO BiX」を利用しようとするお客様は、既に当社が提供する他の韓国送金サービスにおいて会員登録をされている場合であっても、新たに「EXPARO BiX」のお客様として会員登録が必要になります。なお、既に当社が提供する他の韓国送金サービスに会員登録をされている法人のお客様において、本サービスを利用する場合は、既存の韓国送金サービスから退会していただくものとします。
- 2. お客様は、本サービスを利用するに当たり、事前に当社所定の方法によりウェブシステム上の入力フォームにより会員登録を行うものとします。
- 3. お客様は、当社がお客様の申し込みを処理するのに必要な情報の提供を行うものとします。
- 4. 当社は、お客様の申し込みを完了するため又は法令等の規制に従う目的で、お客様に対していつでも追加情報を要請する権利を有するものとします。
- 5. 非対面取引においては、お客様の取引時確認を完了した時点で、「本人確認コード」を転送不要書留郵便で郵送する場合があります。その場合、お客様は、本サービスのマイページにログインし、受領した「本人確認コード」を登録した時点で、送金取引が可能となります。
- 6. 非居住者の方はご利用いただけません。
- 第5条(パスワード等の管理)
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- 1. パスワード等の管理
- (1) お客様は、会員IDならびにパスワード(「パスワード等」と言う。)を、第三者に知られないようお客様自身の責任において厳重に管理するものとします。お客様は、パスワード等を失念した場合、又は第三者に知られた可能性がある場合には、ただちに当社所定の方法により、パスワード等の変更手続を行うものとします。お客様がパスワード等を第三者に知られたことにより、この変更手続前に当該お客様に生じた損害については、当社は一切責任を負わないものとします。
- (2) パスワードについては、会員IDと同一のものや、生年月日、同一数値の連続のみによるものを登録することはできません。また、電話番号など、他人から推測されやすい番号の指定を避けるとともに、定期的に変更していただくことをお勧めします。
- 2. パスワードの変更
- (1) お客様は、ウェブサイト上において、随時パスワードの変更を行うことができます。
- (2) パスワード等を失念した場合には、当社所定の手続を行って下さい。なお、パスワード等による本人確認ができない場合は当社所定の方法により、パスワードのリセットを申込むことができます。当社がこれを受領し、パスワードのリセットを認めた場合には、お客様においてパスワードの再設定をお願いします。
- 3. パスワード等の誤入力
お客様が、登録済のログインパスワードと異なるパスワードを所定の回数以上連続して入力した場合、当該アカウントの利用を停止します。
- 1. パスワード等の管理
- 第6条(会員登録事項の変更)
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- 1. お客様は、お名前、法人名、代表者名、住所、その他の登録事項に変更があった場合は、速やかに所定の方法により、登録事項の変更手続を行うものとします。
- 2. 当社に登録された電子メールアドレス、電話番号、又は住所がお客様ご本人様以外の者の電子メールアドレス、電話番号、又は住所になっていたとしても、これにより生じた損害については、当社は一切責任を負わないものとします。
- 3. 登録事項に変更があったとき又は変更があるときは、変更手続前に、当該変更に起因してお客様に生じた損害については、当社は一切責任を負わないものとします。また、登録事項の不備又は登録事項の変更手続を怠ったことに起因してお客様に生じた損害については、当社は一切責任を負わないものとします。
- 4. 個人のお客様の場合において、会員登録時に提出いただいた本人確認書類の有効期限が切れている場合は送金のお取り扱いができません。送金取引時点で、登録いただいている本人確認書類の有効期限 が切れている場合は、速やかに本人確認書類の再提出をお願いします。
- 第7条(退会、会員登録の抹消、取引の制限について)
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- 1. お客様は、当社所定の方法により、本サービスの会員を退会することができます。
- 2. 次の各号のいずれか1つにでも該当した場合、当社はお客様に事前に通知することなく、ただちに本サービスの全部若しくは一部を停止し、又は会員登録を抹消できるものとします。
- (1) 支払停止又は破産手続、民事再生手続、会社更生手続又は特別清算手続開始の申立てがあったとき
- (2) 所在が不明になったとき
- (3) 本サービスが法令や公序良俗に反する行為に利用され、又はそのおそれがあると認められるとき
- (4) 実在しないことが明らかになったとき、又はお客様の意思によらず会員登録されたことが明らかになったとき
- (5) 届出内容に虚偽があることが明らかになったとき、又はお客様の提出資料が真正でないことが判明したとき
- (6) 本規約及び各取引規定に違反したとき
- (7) 取引のモニタリングのための聞き取り調査への協力又は聴取結果を裏付ける書類の提出を求めたにもかかわらず、聞き取り調査に対する回答を拒否し、又は裏付書類の提出がない場合(当社が定める期日までに当社に連絡がない場合、お客様お届けの住所へ発送した提出を求める通知書が不着のため当社に返送された場合、及びお届けの電話番号等への連絡がとれない場合等を含みます。)
- (8) 第三者の資金による送金であるとき
- (9) 前各号に掲げるほか、当社が本サービスの停止を必要とする相当の事由が生じたとき
- 3. 長期間取引のないお客様の取扱い
- (1)3年以上取引のないお客様において、新たに送金の申込みを受けた場合は、お客様の登録情報を再度確認させていただきます。
- (2)5年以上取引のないお客様の会員情報は抹消し、お客様のアカウントを閉鎖します。
- 4. 前項による本サービスの停止又は会員登録の抹消によりお客様に損害が生じても、当社は一切責任を負わないものとします。
- 5. 当社が、過去に、本規約に基づいて本サービスの全部若しくは一部の停止、送金契約の解除及び会員登録の抹消を行ったお客様については、お客様から本サービスの再開、新規送金又は再度の会員登録の申し出等があっても、謝絶させていただくことがあります。
- 第8条(反社会的勢力の排除)
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- 1.
お客様は、自己及び自己の役員等が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらの者を「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
- (1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
- (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
- (3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
- (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
- (5) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等との関係を有すること
- 2. また、お客様は、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
- (1) 暴力的な要求行為
- (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
- (3) 送金取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
- (4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
- (5) その他前各号に準ずる行為
- 3. 当社は、暴力団員等と取引関係を有してはならず、事後的に、暴力団員等との取引関係が判明した場合には、これを相当期間内に解消できるよう必要な措置を講じるものとします。
- 4. 当社は、お客様が本条の表明又は確約に違反した場合、何らの通知又は催告をすることなく直ちに本契約の全部又は一部について、履行を停止し、又は解除することができるものとします。この場合において、表明又は確約に違反したお客様は、当社による履行停止又は解除によって被った損害の賠償を請求することはできないものとします。
- 5. 当社は、お客様が本条の表明又は確約に違反した場合、これによって被った一切の損害の賠償を請求することができるものとします。
- 1.
お客様は、自己及び自己の役員等が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらの者を「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
- 第9条(送金の申込)
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- 1. お客様の送金のお申込みは、原則としてウェブシステム上の入力フォームにより行うものとします。
- 2. 法人のお客様による送金の場合及び個人のお客様で受取額が100万ウォン以上の送金申込においては、送金目的を証明する書類(INVOICE、インボイス、契約書等)の提出を必須とします。
- 3. 当社は、お客様の送金お申込み内容を確認完了した時点で、「必要資金の入金のお願い」をお客様に通知します。
- 4. お客様は、必要資金(送金手数料を含む)を日本円でお支払いいただきます。このお支払いは、お客様の口座から当社指定の銀行口座への振込によるお支払いとします。なお、現金の場合は、50万円以下の場合に限り、店頭でのお支払いを申し受けます。
- 5. お客様の送金資金の入金を確認した場合、入金確認の事実をお客様に電子メール等により通知します。
- 6. お客様からの具体的な送金指図(送金依頼)及び送金資金の入金確認を完了した時点で、当該送金取引の契約が成立したものとします。
- 7. 制限事項
- (1) 当社は、具体的な送金指図(送金先、送金金額が全て明確に指定されていること)を伴わないお客様の資金を受入れることは出来ないものとします。
- (2) お客様の入金額が、当該送金取引に必要な金額に満たない場合(入金不足。ただし、分割入金は可能とします。)、又は所定の期限(『必要資金の入金のお願い』通知日から起算して3営業日)までに必要資金の入金が確認できなかった場合、当該送金取引申込は無効とし、当社がお預かりした金額から銀行振込手数料を差し引いた金額を、お客様から申し出のあった口座に返金するものとします。
- (3) なお、外貨受取額指定送金において、当該取引の有効期限は、『必要資金の入金のお願い』通知時刻から起算して2時間とします。その際、一部資金の入金が確認できた場合(入金不足による有効期限超過の場合)は、お客様にご入金の意志を確認した上で、当社の判断により上記(2)の取扱いを行うことができるものとします。
- (4) 100万円を上限とする当社の他の韓国送金サービスに会員登録をされているお客様において、当該サービスの送金資金受入口座(当社がご案内している口座)に入金(振込)された場合の資金を、本サービスの送金資金に引当てることはできません。
- (5) 送金申込に対する決済入金額を超える資金の振込があった場合(少額の過剰入金等)、法令等の定めにより過剰入金額を次回の送金申込に充当することはできないため、その全額をお客様の口座に返金します。なお、過剰入金額が当社銀行口座からの振込手数料を下回る場合においては、当社はお客様に返金を行わず、その資金を放棄していただくことになりますので、ご注意下さい。
- 第10条(送金の実施)
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- 1. 当社は、送金取引契約が成立した場合、速やかに送金処理を実施するものとします。
- (1) 当社営業日の18時までに入金された場合は、その日のうちに送金先へ着金します。当社営業日の18時を過ぎて24時までに入金された場合又は当社の営業日でない日に入金さ れた場合は、送金先への着金は翌営業日となります。
- (2) 上記により、当社が決済入金額の入金を確認した時点が送金処理実施日となります。
- 2. 当社は、お客様より申込みのあった送金取引の処理を完了した時点で、送金完了通知をお客様に交付するものとします。
- 3. お客様は、当社による送金手続の実施にあたり、①国際送金サービスを提供する目的により、②法律上許容される範囲の共同マーケティングを行う目的により、③マネー・ローンダリング又はテロ資金対策及び行政上の事由により、お客様の情報を仕向先金融機関に開示することがあることにつき同意するものとします。
- 4. 前項の取扱によってお客様に生じた損失又は損害については、当社又は仕向先金融機関の故意又は重過失による場合を除き、当社及び仕向先金融機関は一切責任を負わないものとします。
- 1. 当社は、送金取引契約が成立した場合、速やかに送金処理を実施するものとします。
- 第11条(送金資金の払出し)
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受取人への送金資金の払出しは、銀行口座振込とします。
- 第12条(送金上限額等)
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- 1. 上限金額
1取引当たりの上限額を「3,000万円」、1日当たりの上限額を「5,000万円」、年間の上限額を「5億円」とします。なお、上記金額の範囲で、お客様個々に上限額を設定する場合があります。
また、上記の上限額の範囲内において、お客様自身で上限額を設定・変更することができます。 - 2. 上限回数の制限は設けないものとします。
- 1. 上限金額
- 第13条(手数料等)
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本サービスの利用にあたっては、当社所定の送金手数料をお支払いいただきます。
送金金額 | 送金手数料 |
---|---|
10万円まで | 2,500円 |
10万円超、100万円まで | 3,500円 |
100万円超 | 4,000円 |
- 第14条(為替レート)
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- 1. 本サービスに適用する為替レートは、送金処理時点における韓国KEBハナ銀行の為替レート(TTS)に最大3%上乗せしたレートを適用するものとします。
- 2. 受取金額指定の送金の場合は、送金のお申込み手続き時点の、前項に基づく為替レートを適用するものとします。
- 第15条(送金契約の解除)
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- 1.
成立した送金契約について、送金受取人が当該送金契約の対象となった金員を受け取る前に、次の各号の一に該当すると当社が認めた場合、当社はただちに送金契約を解除できるものとします。なお、当社はお客様に対して、当該解除の理由をお答えできない場合があります。この場合、お客様の送金申込に係る金員(送金手数料を含む)から振込手数料を差し引いた金額をお客様の口座に返金します。なお、下記(1)又は(5)に該当したことにより、当社が送金契約を解除した場合には、当社は、お客様の送金申込に係る送金資金の返還を行わないものとし、お客様は予めこれを承諾するものとします。
- (1) お客様の送金が日本の外国為替関連法規に違反するとき又は日本政府により外国為替取引が停止されるとき。
- (2) 戦争・内乱・天災地変・労働争議・暴動・テロ・ストライキなどが発生し、又はその恐れがあるとき。
- (3) 当社が契約している仕向先金融機関等に資産凍結、支払停止、破産手続開始事由、民事再生手続開始事由、会社更生手続開始事由、特別清算開始事由その他の倒産手続開始事由等が発生し、又は その恐れがあるとき。
- (4) お客様の送金が犯罪にかかわるものであることが判明した場合など相当の事由があるとき。
- (5) お客様の送金が、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合。
- (6) その他、当社が契約している仕向先金融機関等の判断によって送金が拒否されたとき。
- 2. 前項に規定する送金契約の解除により、お客様に生じた損失・損害については、当社は一切責任を負わないものとします。
- 1.
成立した送金契約について、送金受取人が当該送金契約の対象となった金員を受け取る前に、次の各号の一に該当すると当社が認めた場合、当社はただちに送金契約を解除できるものとします。なお、当社はお客様に対して、当該解除の理由をお答えできない場合があります。この場合、お客様の送金申込に係る金員(送金手数料を含む)から振込手数料を差し引いた金額をお客様の口座に返金します。なお、下記(1)又は(5)に該当したことにより、当社が送金契約を解除した場合には、当社は、お客様の送金申込に係る送金資金の返還を行わないものとし、お客様は予めこれを承諾するものとします。
- 第16条(送金の取消し及び返金)
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- 1. お客様は、送金資金が送金受取人の口座に着金する前であれば、いつでも送金申込の取消し及び送金契約の解除を行うことができるものとします。
- 2. 前項により、お客様が送金申込を取消し又は送金契約を解除した場合、当社は、当該送金に係る金員(送金手数料を含む)から振込手数料を差し引いた金額をお客様の口座に返金します。
- 3. また、以下に該当する場合は、お客様の入金資金から振込手数料を除いた額を、予め登録されたお客様の銀行口座に返金します。
- (1) 具体的な送金指図「送金申込み及び必要な送金目的証明書類(エビデンス)の提出」を伴わない入金があった場合その他のお客様から受け入れた資金について為替取引に用いられることがないと当社が合理的に判断した場合(超過入金を含みます。)
- (2) 以下にの「当社の責めに帰することができない事由」による資金の滞留が発生し、滞留可能期限(発生当日を含む最大5日間)を超えた場合
- ① お客様が指定した受取口座情報の間違いが判明後、お客様との連絡が取れない場合
- ② 仕向先金融機関のシステム障害の場合
- ③ 仕向先金融機関のシステム計画停止の場合
- ④ 仕向先金融機関の休業日の場合
- ⑤ その他、当社の責めに帰することが出来ない運用上又は技術上必要な事由により、送金処理を実行出来ない場合
- (3) その他、コンプライアンス上の事由等により送金のお取扱いが出来ないことが判明した場合
- 第17条(モニタリング)
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- 1. 当社は、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等の関連法規を遵守するために、当社所定の基準に基づき、お客様による本サービスのご利用状況等につきモニタリングを実施し、当社が必要と認めた場合は、お客様に対し、送金目的、送金受取人との関係、送金目的の根拠となるエビデンスの内容等について、電話等当社所定の方法による聞き取り調査を行うことができるものとします。
- 2. 当社は、前項の聞き取り調査の結果、必要と判断した場合には、お客様に対して前項の聴取内容を裏付けるために当社が適当と認める追加書類の提出を求めることができるものとします。
- 3. 当社は、前2項の調査の結果、当社の判断により、当社はお客様に事前に通知することなく、送金上限額を変更できるものとします。
- 第18条(銀行等が行う為替取引との誤認防止に関する事項)
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お客様は、以下の各号を十分に理解し、承諾したうえ、本サービスを利用するものとします。
- (1) 当社が提供する海外送金サービスは、銀行等が行う為替取引ではありません。
- (2) 当社は、本サービスにより、預金若しくは貯金又は定期積金等を受け入れるものではありません。
- (3) 本サービスは、預金保険法又は農水産業協同組合貯金保険法に規定する保険金の支払の対象とはなりません。
- (4) 本サービスの利用者保護のための制度として、資金決済に関する法律に基づく、定められた履行保証金制度が設けられています。当社は、本サービスの提供にあたり、東京法務局に履行保証金を供託しています。
- 第19条(履行保証)
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- 1. 当社は、資金決済に関する法律の規定に従い、送金依頼人に対する送金資金の支払債務を担保するため、お客様から預かった送金資金(送金手数料を除く)の合計額に、還付手続に関する費用として資金移動業に関する内閣府令に規定する掛け目を掛けて算出した金額を加えた額と同額以上の履行保証金を、東京法務局への供託により保全いたします。当社が債務を弁済できない場合、送金依頼人は、履行保証金について、当社に対する他の債務者に先立って、弁済を受ける権利(以下、「還付請求権」といいます。)を有します。
- 2. 還付請求権は、本サービスにおいては送金受取人が現実に送金を受け取るまでは、送金依頼人に帰属するものとします。当該送金受取人が現実に送金を受け取った後は、送金依頼人は、還付請求権を行使することはできません。
- 3. 資金決済法に規定する事由が生じた場合、送金依頼人は、同条に規定される還付手続により履行保証金の還付を受けることができます。
- 4. 前項の事由が生じた場合、本サービスにおける送金受取人は、送金を受け取ることはできません。万一、本サービスにおける送金受取人が送金を受け取った後に前項の事由が生じ還付手続が実行された場合、当該送金依頼人は還付を受けた履行保証金に相当する金員を当社に返還しなければなりません。
- 第20条(国外送金等調書の提出)
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当社は100万円を超えるお客様の国外送金等について、その氏名・商号、住所、送金金額などを記載した調書(国外送金等調書)を税務署に提出します。
- 第21条(個人情報の取扱い)
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- 1. お客様は、当社がお客様の個人情報を当社の「プライバシーポリシー」に従い取り扱うことに同意するものとします。
- 2. 当社の「プライバシーポリシー」は、当社ウェブサイト等上に掲示します。
- 第22条(免責事項)
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- 1. お客様及び第三者に、次の各号の事由により生じた損害については、当社は一切責任を負わないものとします。
- (1) 天災・火災・騒乱等の不可抗力、お客様又は通信事業者等の第三者の通信機器・回線・コンピュータの障害もしくは電話の不通等、又は裁判所等公的機関の措置等、当社の責によらない事由により本サービスの提供に遅延、不能等が生じたとき。
- (2) 当社のシステムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線、又はコンピュータ等に障害が生じたことにより、本サービスの提供に遅延、不能等が生じたとき。
- (3) その他受取人名相違等のお客様又は第三者の責に帰すべき事由により、本サービスの提供に遅延、不能等が生じたとき。
- 2. 当社が相当の安全策を講じたにもかかわらず、電話回線、インターネットその他の通信回線等の通信経路において盗聴等がなされたことにより、お客様のパスワード等、取引情報が漏洩した場合、これにより生じた損害については、当社は一切責任を負わないものとします。
- 1. お客様及び第三者に、次の各号の事由により生じた損害については、当社は一切責任を負わないものとします。
- 第23条(責任)
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本サービスの提供において、法令等に別段の定めがある場合を除いて、当社は、本サービスの遅延、不着、不払い又は過少支払い等についていかなる場合であっても、お客様が支払った送金資金の額を超える損害については責任を負わないものとします。また、仕向国の限定の法規制等に起因する等、当社の管理の及ばない理由による遅延、不着、不払い又は過少支払い等について、当社は一切責任を負わないものとします。いかなる場合においても当社は、付随的、間接的又は派生的損害賠償の責任を負わないものとします。
- 第24条(譲渡、質入れ等の禁止)
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お客様は、当社の承諾なしに、当社との取引上の地位その他当社との取引にかかる一切の権利について、譲渡、貸与、質入れその他第三者の権利を設定すること、又は第三者に利用させることはできません。
- 第25条(準拠法及び合意管轄)
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- 1. 当社との取引についての準拠法は日本法とします。
- 2. 当社との取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当社本店の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とします。
- 3. 本規約は日本語で書かれたものです。本規約の翻訳版と日本語版の解釈に相違がある場合は、日本語版の解釈が優先されるものとします。
- 第26条(規約の変更)
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当社は、本規約の内容を変更する場合があります。その場合には、当社は変更日・変更内容を当社ウェブサイト上に掲示することにより告知し、変更日以降は変更後の内容により取扱うものとします。
- 第27条(お問合せ窓口並びに苦情処理措置及び紛争解決措置)
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- 1. 本サービスについてのお問合せ等については以下で受付けます。
〒160-0022 東京都新宿区新宿一丁目36番7号 新宿内野ビルⅡ 2階
株式会社シースクェア EXPARO BiX事業部
電話:03-3359-0087
電子メール:info@bix.exparo.com
受付時間:営業日の 10:00 – 18:00 - 2. 当社は、資金決済法に基づき、以下の苦情処理措置及び紛争解決措置を実施しております。当社の行う資金移動業に関する苦情及び紛争につきましては、下記の外部機関をご利用いただけます。
- (1) 苦情処理措置
- 一般社団法人日本資金決済業協会 「お客様相談室」 電話:03-6272-9255
なお、同協会における相談・苦情対応の流れは以下のURLから確認できます。
http://www.s-kessai.jp/consumer/giftcard_prica_netprica/funds_consumer_inquiry_cg.html - (2) 紛争解決措置
- 東京弁護士会紛争解決センター 電話:03-3581-0031
第一東京弁護士会仲裁センター 電話:03-3595-8588
第二東京弁護士会仲裁センター 電話:03-3581-2249
- 1. 本サービスについてのお問合せ等については以下で受付けます。
2023年5月1日